オンラインクリニック開業ガイド|必要な届出・設備・集患方法をわかりやすく解説

オンラインクリニックは、スマートフォンやパソコンを通じてビデオ通話で診察・処方を完結させる診療形態です。厚生労働省の規制緩和や通信環境の整備を背景に普及が進んでおり、既存クリニックへの追加導入はもちろん、オンライン診療を診療体制に組み込む医療機関もみられるようになっています。本記事では、オンラインクリニックのビジネスモデルから開業に必要な届出・設備・アプリの選び方、患者を集めるマーケティング施策、そして医療広告規制・薬機法による個人輸入薬の規制まで、開業前に必ず把握しておくべき情報を厚生労働省の一次ソースに基づいて解説します。

目次

オンラインクリニックのビジネスモデルとは?

オンラインクリニックとは、情報通信機器を用いてリアルタイムに医師と患者が診察を行う「オンライン診療」を主軸に置いた医療機関のことです。厚生労働省は、オンライン診療を「遠隔医療のうち、医師と患者の間において情報通信機器を通じて患者の診察および診断を行い、診断結果の伝達や処方等の診療行為をリアルタイムに行う行為」と定義しています(出典:厚生労働省「オンライン診療その他の遠隔医療の推進に向けた基本方針」令和5年6月)。

ビジネスモデルは大きく3つの型に分類できます。

保険診療型

厚生労働省が定める施設基準を満たし、地方厚生局へ届出を行うことで、健康保険を適用したオンライン診療が可能になります。初診料・再診料として診療報酬を請求でき、かかりつけ患者の継続的な管理に向いています。保険適用のため患者負担が抑えられ、通院が難しい患者層の定期受診継続率の向上が期待できます。

自由診療型

保険適用外の診療内容(AGA・ED・ダイエット外来・美容皮膚科など)を扱うモデルです。料金設定を医療機関が自由に決定できるため、サブスクリプション型の定額プランや初診パックなど、柔軟な料金体系を設けやすい点が特徴です。一方で、患者が全額を自己負担するため、料金設定や価値訴求が集患のカギになります。

ハイブリッド型

既存の対面クリニックにオンライン診療を追加し、対面とオンラインを組み合わせて診療を提供するモデルです。厚生労働省の「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(以下「オンライン指針」)では、オンライン診療は対面診療と適切に組み合わせて行うことが基本とされており、ハイブリッド型はこの指針の趣旨に最も沿った形態といえます。

モデル 主な診療内容 収益構造 向いているケース
保険診療型 内科・精神科・皮膚科など 診療報酬請求 かかりつけ患者の継続管理
自由診療型 AGA・ED・ダイエット・美容 定額プラン・都度課金 特定ニーズへの特化
ハイブリッド型 保険+自由診療の組み合わせ 請求+自費収入 既存クリニックへの追加導入

オンラインクリニックを開業するメリットとは?

オンラインクリニックは医師側・患者側それぞれに明確なメリットをもたらします。開業を検討する際の判断材料として、以下のポイントを整理しておきましょう。

医療機関側のメリット

開業コストを抑えられる

対面クリニックの開業には内装工事・医療機器・テナント費用など多額の初期投資が必要です。一方、オンライン診療を中心とする診療体制では、待合室や大規模な対面診療用スペースを抑えやすく、対面診療を主軸とするクリニックに比べて初期費用を調整しやすい場合があります。ただし、医師がオンライン診療を行う場所は、患者のプライバシーが保たれ、物理的に外部から隔離された空間である必要があります(出典:厚生労働省「オンライン診療の適切な実施に関する指針」)。

地理的制約を一定程度緩和できる

対面クリニックは立地に依存した集患が基本ですが、オンライン診療の導入により、遠方に居住する患者や通院が困難な患者への診療機会を広げることができます。特定の疾患・領域に特化したクリニックの場合、居住地に関わらず受診の選択肢を提供できる点はメリットになります。ただし、急変時の対応体制や対面診療との組み合わせが前提であることは、どのような地域の患者に対しても変わりません。

業務効率の向上

予約・問診・決済・処方箋発行をシステム上で一元管理できるため、受付スタッフの業務負担を軽減できます。また、オンラインならではのデータ管理により、診療録の記録・確認が効率化されます。

患者の通院継続率の向上

通院に伴う移動や待ち時間の負担を軽減できるため、定期的な受診が必要な患者の継続受診を支援しやすくなります。特に慢性疾患の管理や定期処方を必要とする患者には、オンライン診療の利便性が受診継続の後押しになり得ます。

患者側のメリット

移動・待ち時間のストレス解消

自宅やオフィスから受診できるため、仕事や育児・介護との両立がしやすくなります。また、感染リスクが高い時期の受診においても、クリニックへの来院を避けられるメリットがあります。

受診へのハードルが下がる

「対面での相談に抵抗がある症状(AGA・EDなど)」や「近くに専門医がいない地域に居住している」場合でも、受診の機会を確保しやすくなります。厚生労働省は医療アクセスの向上という観点からも、オンライン診療の普及を推進しています。

オンラインクリニックを開業する際に必要な届出とは?

オンラインクリニックを開業するにあたっては、医療法に基づく通常の診療所開設届出に加えて、オンライン診療固有の手続きが必要です。特に保険診療として診療報酬を請求する場合は、施設基準の届出が求められます。

1. 診療所の開設届出(医療法)

対面・オンライン問わず、クリニックとして医業を行うためには、医療法第8条に基づく診療所開設届を、診療所の所在地を管轄する都道府県知事または保健所設置市・特別区の長に提出する必要があります。オンライン診療を行う場合も、医師が所属する医療機関・診療体制を明確にし、プライバシーが保たれ物理的に外部から隔離された空間で実施する必要があります(出典:厚生労働省「オンライン診療の適切な実施に関する指針」)。

2. 厚生労働省が定めるオンライン診療研修の受講

厚生労働省の「オンライン診療の適切な実施に関する指針」では、「2020年4月以降、オンライン診療を実施する医師は厚生労働省が指定する研修を受講しなければならない」と定めており、保険診療として初診料・再診料を算定するためには修了が必須となっています。研修はe-learning形式(全5科目・計約2時間半)で、全科目合格後に修了証が発行されます。施設基準の届出書には修了証の登録番号および修了年月日の記載が必要です(出典:厚生労働省「オンライン診療研修実施概要」)。

3. 情報通信機器を用いた診療に係る施設基準の届出(保険診療の場合)

保険診療としてオンライン診療を行い診療報酬を請求するためには、保険医療機関を管轄する地方厚生(支)局長へ施設基準の届出が必要です。提出書類は以下の2点です。

書類 内容
基本診療料の施設基準等に係る届出書(別添7) 施設基準を満たしていることを届け出る書類
情報通信機器を用いた診療に係る届出書添付書類(別添7の様式1) 診療体制の整備状況・オンライン診療研修の修了証情報等を記載

届出前に満たすべき主な施設基準の要件は下記のとおりです(出典:厚生労働省「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」令和4年3月4日 保医発0304第2号)。

施設基準の主な要件
  • 情報通信機器を用いた診療のための十分な体制が整備されていること(システム・オペレーションの構築)
  • 厚生労働省「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に沿って診療を行う体制を有すること
  • 対面診療を適切に組み合わせて行えること(対面診療の提供体制の確保)
  • オンライン診療を担当する医師が、厚生労働省が定めるオンライン診療研修を修了していること
  • 患者の急変時に適切に対応できる体制(他の医療機関への紹介・連携体制)
  • 初診において向精神薬を処方しないことをホームページ等に掲示していること(地方厚生局 届出様式1の確認項目)
初診時の処方制限について(厚生労働省 オンライン指針)

厚生労働省「オンライン診療の適切な実施に関する指針」では、初診時に麻薬・向精神薬を処方しないことが定められています。また、基礎疾患等を把握できない患者に対して安全管理が必要な薬剤を投与する場合や、8日分以上の処方を行う場合についても、特段の注意が求められています。

4. 医療機能情報提供制度(医療情報ネット)への登録

厚生労働省は、患者がオンライン診療に対応したクリニックを検索しやすくなるよう、医療機能情報提供制度(医療情報ネット)にオンライン診療の実施有無・内容を掲載できる仕組みを整えています。開業後は随時情報を更新し、患者への情報提供に活用しましょう。

オンラインクリニックを開業する際に必要なものは?

オンラインクリニックの運営には、診療を円滑に進めるためのシステム・機器・環境が必要です。特にオンライン診療専用アプリの選定は、その後の業務効率や患者体験に大きく影響するため、慎重に選びましょう。

基本的な設備・環境

通信機器・通信環境

安定したインターネット回線(有線LAN推奨)、高画質カメラ・マイク付きのパソコンまたはタブレットが必要です。診察中に通信が途切れると患者対応に支障が出るため、回線品質は十分に確保しましょう。

プライバシーが確保された診察スペース

厚生労働省のオンライン指針では、医師がオンライン診療を行う場所はプライバシーが保たれた空間であることが求められています。患者の個人情報や診療内容が外部に漏れない環境を確保してください。

電子カルテシステム

診療録の記録・管理に電子カルテが必要です。オンライン診療システムと連携できる製品を選ぶと、診療録の記録・確認がスムーズになります。

オンライン診療専用アプリ(システム)の選び方

オンライン診療を実施するためには、ビデオ通話・予約受付・問診・決済・処方箋発行などの機能を備えた専用システムが必要です。主要なサービスの機能例を下表に整理します。

確認ポイント 詳細
ビデオ通話の安定性 通信品質・セキュリティ(暗号化)の水準を確認
予約・問診機能 患者が自己予約できるか、事前問診票の設定が可能か
決済機能 クレジットカード・コンビニ払いなどオンライン決済に対応しているか
処方箋・薬の受け渡し対応 電子処方箋への対応状況、薬局との連携・配送サービスの有無
電子カルテ連携 既存電子カルテとのシステム連携・API連携の可否
保険請求対応 レセプトコンピューターとの連携・保険診療への対応状況
セキュリティ・個人情報保護 Pマーク・ISMS取得の有無、個人情報の保存・管理方針

スケジュール管理アプリの活用(複数システムを使う場合)

複数のオンライン診療プラットフォームに登録している場合や、対面診療と並行して運営している場合は、予約の二重取りや時間管理のミスを防ぐためにスケジュール管理ツールの導入が有効です。Googleカレンダーとオンライン診療システムを連携させる方法や、クリニック向けの予約管理システムを活用するケースが一般的です。管理すべき予約経路が増えるほど、一元管理できる仕組みを早期に整えることが運営効率の観点で重要になります。

オンラインクリニックで患者を増やす方法

オンラインクリニックの集患は、インターネットを主軸としたマーケティングが基本になります。ただし、医療機関の広告には医療法・薬機法・景品表示法による規制があるため、施策を実施する前に必ず適法性を確認することが必要です(規制については次章で詳しく解説します)。

オンライン診療プラットフォーム内でのマーケティング

オンライン診療アプリの中には、クリニック検索・予約機能を患者向けに提供しているものがあります。こうしたプラットフォーム内でのクリニック情報の充実(診療科目・得意な疾患・医師のプロフィール・診療時間など)は、新規患者の獲得において最初に取り組むべき施策です。写真や医師紹介文を丁寧に設定することで、患者が選択しやすくなります。

クリニック公式サイトのSEO対策

「オンライン診療 ◯◯(疾患名・地域)」「◯◯ 自宅で受診」など、患者が検索するキーワードに対応したコンテンツをウェブサイトに整備することで、検索エンジン経由の集患が可能になります。疾患の正確な説明・受診の流れ・料金体系を分かりやすく記載したページは、患者の意思決定を後押しするとともにSEO上の評価にも寄与します。

リスティング広告(Google広告・Yahoo!広告)

検索連動型広告(リスティング広告)は、特定の症状や疾患名で検索している患者に直接アプローチできる手段です。「◯◯(症状)オンライン診療」「◯◯ 薬 処方 自宅」などの検索キーワードに入札し、クリニックのランディングページに誘導します。ただし、医療機関の広告には医療法上の広告規制が適用されるため、表現には細心の注意が必要です。効果・治療実績・患者の体験談などの掲載については、後述の「集患で注意する点」を必ず確認してください。

SNS(Instagram・X など)

疾患に関する正確な情報提供、受診の流れの紹介、医師の人柄が伝わるコンテンツはSNS上でも有効です。特に若年層や女性をターゲットにする美容皮膚科・ダイエット・AGAなどの領域では、InstagramやXを通じたブランディングが集患に寄与するケースがあります。ただし、SNSの投稿も「広告」に該当しうるため、医療広告ガイドラインの適用範囲を理解した上で発信しましょう。

MEO対策(Googleビジネスプロフィール)

「オンライン診療 ◯◯市」など地域名を含む検索に対して、Googleマップ上に表示されるMEO対策も有効です。クリニックの住所・電話番号・診療時間の正確な情報登録に加え、診療内容や写真を充実させることで、検索上位表示の機会が高まります。

オンラインクリニックの集患で注意する点

医療機関の広告・集患活動には、医療法をはじめとする複数の法規制が適用されます。規制に違反した場合は行政処分や刑事罰の対象となりうるため、必ず事前に確認しましょう。

医療法による広告規制

医療法第6条の5は、医療機関の広告について「医療を受ける者が当該広告の内容を適切に理解し、医療機関等を選択できるよう、情報の適正な内容及び表現」を求めており、虚偽・誇大広告を禁じています。厚生労働省の「医療広告ガイドライン(医療機関のウェブサイト等の取扱いについて)」では、広告に該当するかどうかは「患者の受診等を誘引する意図があること(誘引性)」と「医療機関名等が特定できること(特定性)」などの要件で判断されます。医療機関のウェブサイト、SNS投稿、リスティング広告等も、これらの要件を満たす場合は医療広告規制の対象となります。媒体の種類だけでなく、誘引性・特定性・掲載内容を踏まえて広告該当性を確認することが重要です。

主な禁止事項は以下のとおりです。

禁止事項 具体例
虚偽広告 実際には行っていない診療内容・資格の掲載
誇大広告 「絶対に治る」「最高の治療」など効果を過大に示す表現
比較優良広告 「他院より治療成績が優れている」などの根拠のない比較表現
体験談・患者の感想 患者等の主観に基づく体験談は広告不可。ビフォーアフター写真は、患者に誤認を与えるおそれがあるものは不可で、掲載する場合は必要な情報の付記が求められます
未承認医薬品・治療法の広告 薬機法上の承認を受けていない薬剤・治療法の効果を広告すること

ウェブサイトや広告に掲載できる情報(広告可能事項)は、医療法施行規則第1条の9に列挙されており、診療科目・医師名・診療時間・予約の有無・費用に関する事項などが含まれます。広告可能事項以外の情報をウェブサイトに掲載する場合も、「広告」と見なされた場合は規制の対象となります。

医療広告規制の詳細については、下記の関連記事もあわせてご覧ください。

個人輸入で仕入れた薬物を販売する際の規制

オンラインクリニック、特に自由診療を行う一部のクリニックでは、海外から医薬品を仕入れて患者に処方・販売するケースがあります。しかし、この行為には薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)による厳格な規制が適用されます。

厚生労働省は「医薬品等の個人輸入について」において、以下を明確に定めています。

厚生労働省の規定(一次ソース)

個人が輸入(いわゆる個人輸入)できるのは、自分自身で使用する場合に限られており、個人輸入した製品を他の人に売ったり、譲ったりすることは認められません。
(出典:厚生労働省「医薬品等の個人輸入に関するQ&A」)

個人が自己使用目的で輸入した医薬品等を、他人に販売・譲渡することは認められていません。医師が「個人輸入」の名目で海外の医薬品を仕入れ、それを患者に処方・販売する行為は、薬機法の規定に照らして問題となるおそれがあります。医薬品を業として輸入・販売するためには、薬機法の規定に基づく厚生労働大臣の承認・許可を事前に取得する必要があります(出典:厚生労働省「医薬品等の個人輸入について」)。

なお、医療機関が自由診療において未承認医薬品等を用いる場合は、薬機法の規制に加えて、医療広告ガイドライン上の要件への対応が別途必要となります。具体的には、入手経路・国内承認薬の有無・諸外国における安全性情報・医薬品副作用被害救済制度の対象外となること等を患者に適切に情報提供することが求められます。この点については専門家への確認を強くおすすめします。

具体的に問題になりやすいケースをまとめます。

注意が必要なパターン:個人輸入した薬を患者に渡す

個人が自己使用目的で輸入した医薬品等を他人に販売・譲渡することは、厚生労働省のQ&Aが明確に認めていません。AGA治療薬・ED治療薬・ダイエット薬などの領域では、個人輸入薬や未承認医薬品等の扱いが問題となりやすいため、入手経路・安全性情報等の明示を含め、薬機法・医療広告規制の両面から確認が必要です。医療機関として未承認医薬品等を扱う場合は、入手経路・安全性情報等の適切な明示が求められ、薬機法・医療広告規制の両面から専門家への確認が必須です。

NGパターン:未承認薬の広告を行う

薬機法第68条は、「製造販売の承認を受けていない医薬品・医療機器・再生医療等製品について、その名称・製造方法・効能・効果・性能に関する広告をしてはならない」と定めています。個人輸入代行業者が未承認医薬品を広告することも違法とされています(出典:厚生労働省「医薬品等の個人輸入に関するQ&A」)。

薬機法の広告規制については下記の記事もあわせて参照ください。

まとめ

オンラインクリニックの開業は、適切な準備と法規制の理解があれば、医師にとっても患者にとっても大きな価値を生む選択肢になります。この記事で解説したポイントを以下に整理します。

項目 ポイント
ビジネスモデル 保険診療型・自由診療型・ハイブリッド型から自院の方針に合った形態を選択する
開業の届出 診療所開設届・オンライン診療研修の修了・施設基準の届出(保険の場合)の3つが基本
必要なシステム オンライン診療専用アプリの機能(決済・処方箋・電子カルテ連携等)をしっかり比較して選ぶ
集患施策 プラットフォーム活用・SEO・リスティング広告・SNS・MEOを組み合わせて実施
医療広告規制 ウェブサイト・SNS・広告等は、誘引性・特定性の要件を満たす場合に医療広告規制の対象となる。体験談・過大表現は禁止
個人輸入薬の規制 個人が自己使用目的で輸入した医薬品等の他人への販売・譲渡は不可。未承認医薬品等を自由診療で扱う場合は薬機法・医療広告規制上の要件を専門家に確認する

オンライン診療をめぐる法令・ガイドラインは随時改訂されています。厚生労働省のウェブサイト(オンライン診療について|厚生労働省)で最新情報を定期的に確認することをおすすめします。集患・マーケティングについてお悩みのクリニック様は、ぜひ集客のカチプロにご相談ください。

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小形 洸太

この記事を書いた人

小形 洸太

マーケティングプロデューサー、集客コンサルタント。大学卒業後、店舗マーケティングツールのASPにて、500店の顧客フォロー及び導入支援業務に従事。その後、2009年からコンサルティングを提供開始。助言だけではなく、対策もできるコンサルタントとして活動。主に、マーケティング関連のディレクション業務を行い、オウンドメディア運用、SNSキャンペーン、実店舗の集客支援を実施。

集客の専門家として、ミラサポや信用保証協会専門家、商工会専門家などの立場で事業主向けに助言業務を実施。また、リクルートや第一興行のメディアでSNSを使った集客の記事の監修。

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