薬機法の広告規制をSNS担当者向けにわかりやすく解説|NG表現・罰則・言い換え例まとめ

📌 この記事のポイント
  • 薬機法は医薬品・化粧品・健康食品・美容機器の広告に広く適用される
  • SNS投稿も「広告」とみなされ、個人アカウントでも違反対象になりうる
  • 違反すれば企業・担当者に懲役・罰金・業務停止のリスクがある
  • 「効果がある・治る・痩せる」などの断言表現・体験談の使い方に要注意
  • NG表現をOK表現に言い換える実践チェックリストで投稿前に確認しよう

「インスタで商品の効果を投稿したら規制に引っかかった」「ハッシュタグに#美白と書いたらNGだった」——そんなトラブルが、飲食・美容・健康食品業界のSNS担当者の間で増えています。

薬機法(旧:薬事法)は、医薬品や化粧品だけでなく、健康食品・機能性食品・美容機器など幅広い商品の広告に関わる法律です。SNSの投稿も「広告」として判断されるため、担当者が意図せず違反してしまうケースが後を絶ちません。

この記事では、SNS担当者・マーケターが押さえておくべき薬機法の基礎知識と、実際のNG表現・OK言い換え例をわかりやすく解説します。

01薬機法とは?SNS担当者が知るべき基礎知識

薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)は、医薬品・医療機器・化粧品・健康食品などの製造・販売・広告に関してルールを定めた法律です。

特に広告規制においては、「誇大広告の禁止(第66条)」が重要で、効能・効果について「事実に反する」または「誇大な」表現を使った広告は違反となります。

SNSも「広告」として扱われる

多くの方が「広告=テレビCMや雑誌」と思いがちですが、薬機法における広告の定義は幅広く、以下の3要件を満たすものはすべて広告とみなされます。

💡 広告とみなされる3要件(厚生労働省ガイドライン準拠)
  • 顧客誘引性:購入・利用を促す意図がある
  • 特定性:特定の商品・サービスを示している
  • 認知性:不特定多数の人が閲覧できる

InstagramやX(旧Twitter)への投稿は、公開アカウントであれば上記3要件を満たします。企業公式アカウントだけでなく、従業員の個人アカウントや、インフルエンサーへの依頼投稿(PR投稿)も対象となる点に注意が必要です。

02違反した場合の罰則・リスク

薬機法違反は行政処分にとどまらず、刑事罰も科される可能性があります。担当者個人が責任を問われるケースもあり、企業だけの問題ではありません。

誇大広告(第66条)
2年以下の懲役
または200万円以下の罰金

効能・効果・安全性についての虚偽・誇大な広告表現が対象。法人の場合は両罰規定で1億円以下の罰金も。

未承認医薬品の広告(第68条)
2年以下の懲役
または200万円以下の罰金

承認・許可を受けていない医薬品の名称・製造方法・効能・効果または性能に関する広告が対象。

行政処分
業務停止命令
・課徴金納付

2021年の改正で課徴金制度が導入。違反広告による売上の4.5%を課徴金として納付する命令が下される場合がある。

ブランドリスク
炎上・信頼失墜
・EC停止

行政処分の公表により、SNSでの炎上やメディア報道につながるケースも。Amazonや楽天でのアカウント停止も起きている。

⚠️ インフルエンサー依頼にも注意

PR投稿をインフルエンサーに依頼した場合、投稿内容に違反があれば発注した企業側も責任を問われます。インフルエンサーが自分で考えたキャプションでも、依頼した商品に関するものであれば依頼主の管理責任が生じます。必ずガイドラインと表現チェックリストを共有してください。

03業種別|よくある違反パターンと実際の流れ

「まさかうちが…」となりがちな薬機法違反。実際には悪意のない表現が摘発されるケースが少なくありません。業種別の典型的なパターンを想定例でご紹介します。

① 化粧品・スキンケアブランドのSNS担当者の場合
想定パターン

新商品の美容液をInstagramで紹介する際、「シミが薄くなった」というモニターの声をそのままキャプションに掲載。ハッシュタグに「#シミ消し」「#美白ケア」を付けて投稿した。

どうなった?

フォロワーからの通報をきっかけに行政が確認。「シミが薄くなった」は化粧品の効能範囲を超えた医薬品的な効果表現、「#シミ消し」も同様と判断され、行政から改善指導・投稿削除の命令が届いた。再発した場合は課徴金の対象になりうると通告された。

✅ ポイント:モニター体験談でも「シミが消える・薄くなる」は化粧品では使用不可。ハッシュタグも表現の一部と見なされる。
② 健康食品・サプリメントのECショップの場合
想定パターン

ダイエットサプリのX(旧Twitter)公式アカウントで「飲むだけで脂肪燃焼!」「血糖値が気になる方に」と投稿。フォロワーのリポスト拡散を狙いリーチを伸ばした。

どうなった?

競合他社からの申告をきっかけに都道府県の薬務課が調査。「脂肪燃焼」は医薬品的効能、「血糖値が気になる方に」は疾病の治療・予防を示唆する表現として、業務改善命令と当該投稿の削除を命じられた。ECページの商品説明文も同時に問題視され、修正対応が必要になった。

✅ ポイント:SNSとECページは同時並行でチェックが必要。「血糖値」など数値を連想させる表現は機能性表示食品・特保でない限り原則NG。
③ エステ・美容サロンのInstagram運用の場合
想定パターン

痩身コースの施術動画をReelsで投稿。キャプションに「セルライトが消えた!」「脂肪が燃える」と書き、インフルエンサーにも同じ文言でPR投稿を依頼した。PR表記は「#タイアップ」のみ。

どうなった?

薬機法(誇大広告)+景品表示法(ステルスマーケティング)の二重違反として指摘を受けた。インフルエンサー側の投稿も含め全削除となり、サロンには改善報告書の提出と再発防止策の策定が求められた。インフルエンサーへの依頼費用は回収できないまま損失に。

✅ ポイント:「#タイアップ」はPR表記として不十分。「#PR」または「#広告」が必要。薬機法違反と景表法違反は同時に発生しやすいため、依頼文書へのガイドライン添付が必須。
④ 薬局・調剤薬局のSNS発信の場合
想定パターン

市販のサプリや健康食品を店頭でも販売しているため、Instagramで「このサプリで花粉症が楽になった」という口コミ投稿を薬局の公式アカウントがリポスト・引用共有した。

どうなった?

薬局が公式アカウントでリポストした時点で「広告として利用した」とみなされ、薬機法の誇大広告に該当。「花粉症」は疾患名であり、健康食品でその症状への効果を示唆することは認められていない。薬局という信頼性の高い業種であるため、行政からより厳しい改善指導が入るケースもある。

✅ ポイント:他者の投稿でも引用・リポストした時点で自社の広告になる。薬局・医療隣接業種は一般企業より行政の目が厳しい傾向がある。

04SNS投稿でよくあるNG表現と言い換え例

では実際にどんな表現がNGなのか、SNS担当者がやりがちなケースをカテゴリ別に見ていきましょう。右列のOK表現を参考に投稿前にセルフチェックしてみてください。

① 化粧品・スキンケア系
❌ NG表現 ✅ OK表現(言い換え例) 理由
NGシミが消える OKうるおいを与え、明るい印象の肌へ 医薬品的効能
NG美白効果があります OKメラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐ(※医薬部外品表示の場合のみ可) 化粧品は効能範囲外
NG毛穴がなくなる OK毛穴の目立ちにくいなめらかな肌に整える 身体の変化を断言
NGアトピーにも効く OK乾燥が気になる方にも(疾患名は使用不可) 疾患への効果を示唆
NG使って2週間でシワが改善しました(体験談) OKしっとりとしたハリ感が続くと好評です 体験談でも誇大広告適用
② 健康食品・サプリメント系
❌ NG表現 ✅ OK表現(言い換え例) 理由
NG飲むだけで痩せる OK食事のバランスと運動に取り入れたい方へ 痩身効果の断言
NG血糖値を下げる OK食後の血糖値の上昇を穏やかにする(※機能性表示食品・特定保健用食品の届出表現のみ可) 疾病治療効果を示唆
NGがんの予防に OK健康的な毎日の習慣づくりに(疾患名・予防は不可) 疾病の予防効果を標榜
NG1ヶ月で−5kgになりました(体験談) OK毎日の習慣に取り入れてくださっている方からご好評いただいています 個人の効果を一般化
NG医師が推薦する OK医療従事者の方にもお選びいただいています(推薦・保証表現は不可) 推薦・保証を示す表現
③ 美容機器・エステ系
❌ NG表現 ✅ OK表現(言い換え例) 理由
NGセルライトが消える OK肌のキメを整え、なめらかな質感へ 身体組織の変化を断言
NG脂肪燃焼マシン OK体をほぐすボディケアマシン 医療機器的効能の標榜
NGたるみ治療 OKリフトアップケア・ハリ感を与えるケア 「治療」は医療行為を示唆

05特に注意すべきSNSならではの落とし穴

ハッシュタグも広告表現に含まれる

「#美白」「#ダイエット効果」「#アンチエイジング」などのハッシュタグは、投稿本文と一体で広告表現として判断されます。本文でNGワードを避けていても、ハッシュタグで誘引している場合は違反とみなされることがあります。

「体験談」「お客様の声」も例外ではない

よく「体験談だから大丈夫」と思われがちですが、薬機法は表現主体ではなく表現内容を規制します。お客様の声として掲載した「1週間で5kg痩せた」は、企業がその発言を広告として利用している以上、違反の対象となります。

⚠️ ステルスマーケティングとの二重リスク

2023年10月施行の景品表示法ステマ規制と薬機法は、同時に違反するケースがあります。PR表記なしで商品効果を断言する投稿は、薬機法の誇大広告+景表法のステマという二重リスクを抱えることになります。PR投稿は必ず「#PR」「#広告」の明記と、薬機法ガイドラインの共有をセットで行ってください。

06投稿前チェックリスト|これだけ押さえれば安心

SNSに投稿する前に、以下のチェックリストで自己確認してみてください。

✅ SNS投稿前セルフチェック
  • 「治る・消える・治療」など身体の変化を断言していないか
  • 「必ず・絶対・確実」など効果を保証する表現を使っていないか
  • 疾患名(アトピー・高血圧・がんなど)を記載していないか
  • 体験談・お客様の声に特定の数値(kg・cmなど)が含まれていないか
  • 「医師推薦・専門家保証」などの権威付け表現を使っていないか
  • ハッシュタグに薬機法にかかる効能ワードが含まれていないか
  • インフルエンサーへの依頼文書にガイドラインを添付・共有したか
  • PR投稿に「#PR」または「#広告」の明記があるか(景表法対策)

07まとめ

薬機法はSNS投稿にも適用される身近な規制です。違反すると担当者個人への刑事罰や、企業の業務停止・課徴金という重大なリスクに発展します。

大切なのは「NG表現を避けて終わり」ではなく、届けたい魅力をどうOK表現で伝えるかという発想の転換です。「効果が伝えられない」のではなく「正しい言葉で、本当のよさを伝える」——そのクリエイティブ力がSNS担当者の武器になります。

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小形 洸太

この記事を書いた人

小形 洸太

マーケティングプロデューサー、集客コンサルタント。大学卒業後、店舗マーケティングツールのASPにて、500店の顧客フォロー及び導入支援業務に従事。その後、2009年からコンサルティングを提供開始。助言だけではなく、対策もできるコンサルタントとして活動。主に、マーケティング関連のディレクション業務を行い、オウンドメディア運用、SNSキャンペーン、実店舗の集客支援を実施。

集客の専門家として、ミラサポや信用保証協会専門家、商工会専門家などの立場で事業主向けに助言業務を実施。また、リクルートや第一興行のメディアでSNSを使った集客の記事の監修。

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集客のカチプロ 代表

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