悪い口コミをつけられたら訴えることは可能か?

悪い口コミをつけられただけでは司法審査の要件を満たしませんので、訴えることはできません。しかし、最近になってGoogleビジネスプロフィールの口コミが名誉毀損に当たるなどの判決が出ています。口コミでの訴訟では、名誉毀損と侮辱罪の2つが考えられます。これらは、訴訟要件を満たした上で、客観的にみても明らかな被害が出た時に訴訟することができます。

目次

名誉毀損とは?

名誉毀損とは、他人の社会的評価を低下させる行為を指します。日本の法律では、名誉毀損は刑事罰を伴う刑法と損害賠償請求を行う民法に規定があります。

第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

名誉毀損 刑法

第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

不法行為による損害賠償 民法

名誉毀損の要件

名誉毀損が成立するための要件としては、①公然性、②事実の摘示、③客観的にみて明らかに社会的信用や名誉が毀損されていることが必要です。これは、刑法でも民法でも同様です。

公然性とは、不特定多数に見られる場のことを指します。例えば、LINEやグループチャットは、内容を閲覧できる権限がある人は限定されているので、これに該当しません。しかし、誰でも任意に参加ができるオープンチャットは公然性のある場と判断されます。

事実とは、具体的な物事です。例えば、このお店のラーメンにはゴキブリが入っていると口コミサイトに書き込んだ場合は、ラーメンにゴキブリが入っていることが事実に該当します。なお、名誉毀損では、事実は虚偽である必要がなく、それを公然性のある場で拡散したことで、名誉が毀損されたことが罪になります。

最後に、社会的に名誉が毀損されていることが明らかにならなければなりません。その書き込みが原因で、誰が見ても明らかな客入りの低下や予約のキャンセル、売上の減少などが見られる必要性があります。主観的に、悪く書かれたことで傷ついただけでは、名誉毀損には該当しません。

侮辱とは?

侮辱罪とは、具体的な事実を示さずに他人の名誉を傷つける行為を指します。

第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

侮辱 刑法

この罪は、具体的な事実の摘示を伴わず、単に軽蔑や嘲笑を公然と表現する行為が対象となります。例えば、このラーメンは、(行っていないけれど)まずいに決まっている。などの口コミの書き込みは、全く根拠が伴っていないので、侮辱に該当する可能性があります。

名誉毀損と侮辱の違い

侮辱には、事実を適示する必要がありません。そのため、真偽が分かりづらく、口コミで書き込まれても、主観の書き込みとも客観的に判断しづらい難点があります。侮辱は、継続的に面前で罵倒され続けるなどで明らかですが、口コミの書き込みでは、訴訟には適さないと考えられます。

口コミが名誉毀損に該当した判決

2024年5月31日に大阪地裁にて、Googleマップの口コミに悪評を書き込まれたことで、名誉毀損が認められる判決が出ました。

グーグルマップの口コミ欄で一方的に悪評を投稿されたとして、兵庫県尼崎市で眼科医院を運営する医療法人「秀明会」が投稿者に損害賠償などを求めた訴訟の判決が31日、大阪地裁であった。山中耕一裁判官は「名誉を 毀損きそん し、社会的評価を低下させた」とし、投稿者に200万円の賠償と投稿の削除を命じた。

 判決によると、投稿したのは大阪府豊能町の女性で、遅くとも2021年に、マップ上に表示された眼科医院に関する情報で、「何も症状がないのに勝手に一重まぶたにされた」などの内容を書き込んだ。山中裁判官は判決で「患者から承諾を得ることなく、勝手な医療行為をするとの印象を閲覧者に与える」と判断した。

https://www.yomiuri.co.jp/national/20240531-OYT1T50184/

この判決からは、Googleマップの口コミ欄に公然性が認められたことや、承認のない医療行為をされたという明らかな虚偽の事実の適示によって、損害賠償が認められています。ただし、この判決は地裁判決なので、拘束力のある判例にはなり得ません。今後の同様の裁判では、判決が異なる可能性はあります。

口コミのガイドライン違反と違法の違い

名誉毀損や侮辱は、違法行為です。法律に違反している行為で、訴訟の対象になります。これに対して、ガイドライン違反は、その媒体が定めるルールに違反している行為を指します。

Googleビジネスプロフィールの口コミのガイドラインでは、罰金や損害賠償が発生することはありませんが、アカウントの利用停止や削除はあり得ます。

まとめ:悪い口コミをつけられたからといって訴訟できるとは限らない。

悪い口コミがついたからといって訴訟ができるわけではありません。

訴訟は、要件を満たさないと司法審査に至らず却下されます。また、要件を満たしたところで、理由がないと判断されることで棄却されることになります。そして、口コミの場合は、相手の住所が分からなければ民事訴訟をすることができません。そのため、書き込んだアカウントと訴訟相手を紐づけるため、開示請求の訴訟をプロバイダを被告にして行う必要があります。

訴えるというのは簡単ですが、お金も時間もかかります。損害賠償も見合わないので、実際のところは、相手側に弁護士の成功報酬(減額成功報酬等)で損害を与えるほどの効果しか見込まれません。

最終更新日 2024年6月27日

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
目次