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title: "家族葬10.45万円～はなぜ有利誤認？葬儀会社への措置命令を解説"
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date: "2026-09-19"
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description: "「家族葬10.45万円～」というテレビCMは、なぜ有利誤認と判断されたのでしょうか。消費者庁が株式会社金宝堂に出した措置命令をもとに、最低価格表示の問題点、小さな注意書きの限界、広告公開前の確認項目を解説します。"
language: "ja"
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categories:
  - "マーケティングに関する法律"
tags:
  - "#景品表示法"
  - "#有利誤認"
author:
  name: "小形 洸太"
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  bio: "マーケティングプロデューサー、集客コンサルタント。大学卒業後、店舗マーケティングツールのASPにて、500店の顧客フォロー及び導入支援業務に従事。その後、2009年からコンサルティングを提供開始。助言だけではなく、対策もできるコンサルタントとして活動。主に、マーケティング関連のディレクション業務を行い、オウンドメディア運用、SNSキャンペーン、実店舗の集客支援を実施。 集客の専門家として、ミラサポや信用保証協会専門家、商工会専門家などの立場で事業主向けに助言業務を実施。また、リクルートや第一興行のメディアでSNSを使った集客の記事の監修。"
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# 家族葬10.45万円～はなぜ有利誤認？葬儀会社への措置命令を解説

最初に結論

今回の問題は、単に「10万4500円という価格が存在しなかった」という話ではありません。

貸切ホールを使う家族葬を10万4500円から利用できるように見せながら、実際には僅かな場合を除き30万8000円以上が必要だったという、広告で訴求したサービスと最低価格の対応関係が問題になりました。

「○円から」と書けば安全になるわけではなく、重要な条件を小さな注意書きで補足するだけでも十分とは限りません。

## 何がまずかったのか｜3つの表示を並べると分かる

問題の核心は「見せたサービス」と「最低価格」のズレ

広告で見せたもの
 **「1日1組 貸切ホール」「選べるホールがこんなに」**

大きく表示した価格
 **「家族葬 10.45万円～」**

実際の取引条件
 **貸切ホールを用いる家族葬は、僅かな場合を除き30万8000円以上**

消費者から見ると「貸切ホールで行う家族葬が10万4500円から」と受け取れる構成だった

2026年9月18日、消費者庁は「小さな森の家」の屋号で葬儀サービスを提供する株式会社金宝堂に対し、景品表示法第5条第2号の有利誤認に該当するとして措置命令を行いました。

対象となったのは、2025年3月から5月までの所定期間に地上波で放送されたテレビCMです。CMでは「1日1組 貸切ホール」「選べるホールがこんなに」と伝えた後、「お得なプランがこの価格から」という音声とともに「家族葬 10.45万円～（税込）」と表示していました。

| 確認項目 | 広告から受ける印象 | 消費者庁が認定した実際の条件 |
| --- | --- | --- |
| サービス | 貸切ホールを使った家族葬 | 処分対象も「貸切ホールを用いる家族葬」 |
| 最低価格 | 10万4500円から利用できる | 僅かな場合を除き30万8000円以上が必要 |
| 価格との関係 | 映像で見た家族葬に対応する価格に見える | 報道では、10万4500円は直葬プランの料金と説明されている |

※直葬プランに関する説明は報道に基づきます。消費者庁の措置命令公表資料では、対象役務を「貸切ホールを用いる家族葬」とし、その提供には僅かな場合を除き30万8000円以上が必要だったと認定しています。

## 「家族葬10.45万円～」が有利誤認と判断された理由

### 1．価格だけでなく、広告全体から受ける印象が判断された

料金表示は、数字だけを切り取って判断されるものではありません。映像、写真、音声、見出し、表示の順序、文字の大きさなどを含め、一般消費者が広告全体からどのような取引条件を認識するかが重要です。

今回のCMでは、貸切ホールを印象付ける映像と音声に続けて「家族葬 10.45万円～」と表示していました。そのため、10万4500円が、貸切ホールを用いる家族葬の最低料金であるかのように見える構成になっていました。

**実務上のポイント：**料金そのものに事実と異なる点がない場合でも、その料金が「どのサービスに適用されるように見えるか」によって、不当表示となる可能性があります。

### 2．別プランの最低価格を、メインサービスの価格に見せた

テレビ朝日の報道では、消費者庁の担当者が、10万4500円という最低料金は家族葬ではなく直葬プランの料金だったと説明しています。

つまり、安いプランが存在していたかどうかだけが問題なのではありません。広告で中心的に見せた「貸切ホールを用いる家族葬」と、大きく表示した最低価格の対象が一致していなかった点が重要です。

**「最安プランが存在するから表示できる」とは限りません。**

別プランの料金を表示する場合は、その料金で利用できるサービス内容を、広告の中心的な訴求と同程度に明確に伝える必要があります。

### 3．「～」を付けても、通常の最低料金との大きな差は解消されない

「10万円～」「月額980円から」といった最低価格表示そのものが禁止されているわけではありません。

一方で、「～」には、それ以上の金額になる可能性を示す効果しかありません。表示した最低価格で、広告から想定されるサービスを通常利用できない状態まで正当化するものではありません。

今回の事例では、10万4500円という表示に対して、貸切ホールを用いる家族葬には僅かな場合を除き30万8000円以上が必要でした。最低価格がごく限定的な条件でしか成立しない場合は、適用条件や通常必要となる金額まで含めて表示を見直す必要があります。

## 小さな注意書きがあっても、誤認を解消できるとは限らない

報道によると、金宝堂側は、10万4500円のプランについて注意書きを表示していたと説明しています。

テレビ朝日の報道では、その注意書きは画面下部に小さく、およそ2秒間表示されており、消費者庁は一般消費者が認識するのは難しいと判断したとされています。

消費者庁が公表している打消し表示に関する考え方でも、次のような表示は内容を正しく認識できない可能性があるとされています。

- 文字が小さく、見落としやすい
- 強調表示と比べて著しく目立たない
- 背景との区別がつかず、読みにくい
- 動画内で表示される時間が短い
- 強調表示から離れた場所にある
- 条件の意味を一般消費者が理解しにくい

**注意書きは、表示した事実ではなく、消費者が認識できる状態だったかが重要です。**主表示で生じた強い印象を、読めない大きさや短い表示時間の注意書きで打ち消すことはできません。

## 「○円から」と表示してよい場合・危険な場合

### 問題になりにくい表示

- 表示価格で、広告の中心となるサービスを実際に利用できる
- 最低価格の対象プランが明確に書かれている
- 地域・日時・人数・会員条件などを見やすく表示している
- 多くの利用者に必須となる費用を含めている
- 写真や映像と価格表示の対象が一致している

### 有利誤認のリスクがある表示

- 別サービスの最低価格を、メインサービスの価格のように見せる
- ほとんど適用されない価格を入口価格として強調する
- 必須料金を除外した金額だけを大きく見せる
- 適用条件を小さな注意書きに押し込む
- 目立つ写真と料金が別プランを指している

※実際の適法性は、媒体、表示内容、取引条件、消費者が受ける印象などを踏まえて個別に判断されます。

## 広告公開前に確認したい料金表示チェックリスト

- 表示した最低価格で、広告の中心となっているサービスを実際に利用できるか
- 最低価格の対象と、写真・映像・見出しで訴求しているプランが一致しているか
- 最低価格が適用されるケースは、現実に選べる通常の選択肢といえるか
- 多くの利用者に発生する費用や必須料金を除外していないか
- 会員価格なら、登録条件や割引条件を価格の近くに表示しているか
- 地域、日時、人数、設備などの適用条件が読みやすいか
- 動画の注意書きに、内容を読んで理解できるだけの表示時間があるか
- 広告全体を見たとき、実際より安く利用できる印象になっていないか
- 広告制作会社へ任せきりにせず、広告主側でも最終確認しているか

**重要な条件が多すぎる場合は、注意書きを増やすより、メインの料金表示を実態に合わせて変更する方が安全です。**

## 今回の措置命令で認定された範囲

今回の措置命令は、「小さな森の家」の貸切ホールを用いる家族葬について、テレビCMで行われた料金表示を対象としています。

葬儀契約後の追加提案や営業手法、いわゆるアップセル全般について違反を認定したものではありません。記事で事例を紹介する場合も、認定されていない問題まで一緒に論じないよう注意が必要です。

措置命令では、株式会社金宝堂に対し、主に次の対応が命じられました。

- 問題となった表示が景品表示法に違反することを一般消費者へ周知する
- 再発防止策を講じ、従業員へ周知徹底する
- 今後、同様の表示を行わない
- 実施した対応を消費者庁長官へ報告する

## まとめ｜最低価格ではなく、サービスとの対応関係を見る

**「○円から」という表現自体が禁止されたわけではありません。**

今回まずかったのは、貸切ホールを使った家族葬を中心に見せながら、そのサービスを通常利用できる最低料金とは異なる価格を「家族葬 10.45万円～」と表示した点です。

最低価格が実在するかだけでなく、その価格で広告上のメインサービスを利用できるかまで確認する必要があります。

料金表示は「条件を書いたか」ではなく、「一般消費者に正しく伝わるか」という視点で確認しましょう。小さな注意書きに頼らず、メイン表示そのものを実際の取引条件に合わせることが重要です。

本記事は、公表資料をもとに広告表示上の注意点を一般的に解説するものです。個別の広告に関する法的判断を示すものではありません。

 参考資料・出典

- [消費者庁「株式会社金宝堂に対する景品表示法に基づく措置命令について」公表資料（PDF）](https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms209_260918_01.pdf)
- [消費者庁「実態調査」―打消し表示に関する資料](https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/survey)
- [テレビ朝日「葬儀会社のCM巡り措置命令　消費者庁『家族葬10万円』は不当表示」](https://news.tv-asahi.co.jp/news_economy/articles/900200079.html)
